千環協は、千葉県との間で「災害時における石綿モニタリングに関する合意」を交わし、船橋市との間で「災害時における有害化学物質調査の協力に関する協定」を結んでいます。

千葉県との「災害時における石綿モニタリングに関する合意書」 (抜粋)

 千葉県(以下「甲」という。)と千葉県環境計量協会(以下「乙」という。)は、災害時の石綿の飛散状況を把握するための環境モニタリング(以下「石綿モニタリング」という。)について、次のとおり合意する。

(趣旨)

第1条 この合意は、地震、洪水、暴風等の災害時に、石綿が飛散するおそれのある損壊した建築物や、災害廃棄物が集積する仮置場等において、迅速かつ円滑に、石綿モニタリングを行うことを目的とする。

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船橋市との「災害時における有害化学物質調査の協力に関する協定書」  (抜粋)

船橋市(以下「甲」という。)と千葉県環境計量協会(以下「乙」という。)は、災害時における有害化学物質調査(以下「有害化学物質調査」という。)の協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において環境中に飛散、漏えい又は流出した有害化学物質調査をするための、甲が乙に協力を求める際の必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項で定める災害をいう。
(2)有害化学物質 大気汚染又は水質汚濁等の原因となり、人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす物質又は及ぼすおそれがある物質をいう。
(3)被災建築物 甲が実施する建築物の応急危険度判定の結果等をもとに、アスベスト調査が必要と判断した建築物・工作物等をいう。
(4)調査協力者 乙が甲に通知する有害化学物質調査に協力ができる会員をいう。

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