年頭のご挨拶



千葉県環境計量協会から新年のご挨拶申し上げます。

  千葉県環境計量協会会長 福田茂晴

 新年あけましておめでとうございます。千葉県環境計量協会の会員皆様におかれましては、穏やかな新年を迎えられたことと存じます。
 本年も協会の事業活動に対しまして、ご理解、ご協力の程、何卒よろしく申し上げます。
 新年恒例の「新春講演会・賀詞交歓会」の開催を新型コロナウィルス感染拡大防止のため見送りました。新春行事では、例年千葉県計量検定所よりご出席を賜り、ご挨拶をいただいておりました。今回は千葉県計量検定所所長 森田雄 様より、年頭のご挨拶を書面で頂戴しましたのでお知らせいたします。また、千葉県計量検定所 総務企画課 茂木洋平 様より令和2年度環境計量証明事業者立入検査の結果について書面で頂戴しましたのでお知らせいたします。
 2021年が会員皆様にとって素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。


年頭の御挨拶

千葉県計量検定所長 森田 雄

 

moritaS.jpg 新年あけましておめでとうございます。千葉県環境計量協会の皆様におかれましては、さわやかな新春をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。
 また、皆様には、日頃から本県の計量行政の推進に御理解・御協力をいただき深く感謝申し上げます。
 貴会におかれましては、適正な計量管理の実施にご尽力いただき、本県の経済発展に重要な役割を担っているとともに、計量思想の普及啓発にも貢献されていることに深く敬意を表します。

 昨年は、新型コロナウイルスに振り回された1年でありました。本来であれば東京オリンピック・パラリンピックが開催され、世界中から選手、観客が訪日し、千葉県の競技会場である幕張メッセや一宮町釣ヶ崎海岸が多くの人々の歓声に包まれていたことでしょう。
 また、新型コロナウイルスの感染拡大は、日常生活や経済活動にも多大な影響を及ぼし、計量の分野においても、緊急事態宣言時には検定、検査の実施が困難となり、検定、装置検査、基準器検査について有効期間延長の措置がとられました。産業技術総合研究所の計量教習の一部が中止、都道府県計量行政協議会の書面開催、普及啓発活動の見合わせ等々種々の業務に影響が生じました。
 国や県においては、生活や事業活動に係る各種支援制度を講じておりますが、新型コロナウイルスの一刻も早い終息と安心して過ごせる日常が戻ることを願ってやみません。

 さて、計量制度は、経済や産業、文化等における基本的制度のひとつであり、計量法により適正計量の実施が確保されています。国では、計量制度の見直しを行ない、順次法の改正を行っております。昨年4月から「第2弾自動はかり」(ホッパースケール・充填用自動はかり・コンベヤスケール)の検定が開始となりました。この検定では指定検定機関制度が導入され、国が指定の手続きを進めています。併せて「燃料油メーター」や「非自動はかり」の区分においても、民間事業者の検定への参入促進が図られております。 このような計量制度の変化に対しては、着実な対応が求められることから、県では、国や特定市と緊密な連携を図ることはもとより、貴会とも連携を図りながら遺漏なきよう対応して参ります。
 一方で、計量行政機関が抱える共通の課題として、計量士の資格を有する職員の高齢化と退職による減少があげられます。検定・検査業務に従事する職員の資格要件の撤廃や、県の行財政改革の進展の影響を受け、計量関係の知識・技能を有する職員の確保や人材育成が大きな課題となっております。このため、本県では、国の計量教習への職員の派遣や、所内の研修及びOJTの充実を図るなど人材育成に取り組んでおります。

 計量は、社会や経済を支える基盤を担っております。千葉県計量検定所といたしましては、県民生活の安心と産業・経済のさらなる発展に寄与していくため、検定、定期検査、立入検査及び普及啓発などの事業を着実に推進してまいりますので、今後も経済産業省をはじめ計量に携わる皆様方の一層の御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。  結びに、貴会の益々の御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍を祈念申し上げ、新年の御挨拶といたします。


令和2年度環境計量証明事業者立入検査の結果について
千葉県計量検定所
  総務企画課
1 実施期間及び実施事業所数並びに検査結果

(1)実施期間 令和2年10月5日から11月24日までの土曜、日曜及び祝日を除く13日間(延べ26人)

(2) 実施事業所数13事業所

(3) 検査結果
検査を実施した13事業所のうち11事業所に対し24件の指摘を行いました。
指摘事項の内容として、登録申請書記載事項変更届未提出、計量証明書の発行方法が不適切といった計量法上の問題があった事業所に対し、改善指示書を交付し、改善を求めました。

2 検定所からのお知らせ

 始めに、今年度の立入についての報告をします。
 まず、登録申請書記載事項変更届や事業規程変更届の未提出などがありました。法定事項ですので気をつけてください。また、計量証明書の取扱いに関する不備も見受けられました。そして、測定回数や測定方法などの技術的な指導も行ったところです。 
 以上、これらの指摘や指導は、環境計量証明事業所において注意する必要性があるところです。
 次に、環境計量証明事業者は、社会の変化に応じて様々な物質等を分析する責務があるため、その技術の取得に様々なご苦労があると思います。例えば、アスベストの健康被害に関する社会の要請に応じて、いち早く日本環境測定分析協会においてアスベストの偏光顕微鏡分析のセミナー等が実施されているようです。そして、当該協会における技術試験の合格者が増えていると認識しております。
 最後に、計量証明書に対する法の規制について触れておきます。計量法第110条の2によると「事業所が計量証明を行った際、標章いわゆる天秤マーク等を付した計量証明書を発行できる」となっており、「計量証明行為を行なったら計量証明書を発行しなければならない」わけではありません。証明書の発行については、社会的なニーズも高まっているところですので確認しておきます。