千葉県からの受信文書お知らせ   2020年9月2日


千葉県からの受信文書お知らせ

千葉県環境生活部廃棄物指導課長から下記文書を受領しましたのでお知らせします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行 及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

平素より本県の廃棄物行政に御協力いただき誠にありがとうござ います。 今般、環境省環境再生・資源循環局長から令和2年5月1日付けで別添のとおり通知(以下 「5.1通知」という。)がありました。
5.1通知の三のとおり、自らがその産業廃棄物の処分等を行う事業者においては、新型 インフルエンザ等まん延時に処理が滞った産業廃棄物について、対象となる品目(汚泥、 鉱さい、ぱいじん等)について、それぞれ保管量の上限を緩和することが可能とされました。 概要は下記のとおりですので、貴下会員にお知らせください。

新型インフルエンザ等まん延時に処理が滞った場合における産業廃棄物の保管について (保管容量の上限の拡大)

(1)改正の趣旨
自社処理を行う事業者又は優良産廃処理業者が産業廃棄物の処分又は再生を行うため の保管を行う場合で、新型インフルエンザ等による処理施設の運転停止その他の新型 インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由による保管であるときは、保管容量の上限 を拡大するものです。

(2)改正の内容
対象となるのは次表に掲げる産業廃棄物であり、一日当たりの処理能力に「保管日数 上限」を乗じた量だけ保管が認められます。

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敬 具

資料名称
1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行 及び新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知) 【pdf版